生活訓練
【目的】
通所により自立した日常生活を営むために必要な生活訓練、相談及び助言、その他の
必要な支援を行います。
【利用期間】
原則:2年間(長期間入院していた方は等は3年間)
通所対象となる方
◎認定調査を受け、訓練等給付の支給決定がされた方
◎精神症状がほぼ安定している方
◎生活能力の維持・向上等のために支援が必要な方
◎事業所へ通う目的が、本人・家族とも明確な方
◎焼津・藤枝・島田・大井川・岡部・静岡・吉田地域に居住されている方
支援内容
◎一人暮らしに向けての支援
・生活リズム・身だしなみ、入浴
・健康管理(受診、服薬、病気・薬の理解)
・家事全般(調理、買い物、掃除、洗濯、片付け、ゴミ出し)
・消費生活、金銭管理(家計簿など)
・各種手続き、契約、生活上のトラブル対処
・居住地の確保
◎福祉サービス利用支援
・就労支援サービスの利用
・地域活動センター、居宅サービス
◎地域活動のための支援
・社会人としてのマナー
・対人関係、コミュニケーション
・友人、異性、親戚との関わり
・近所つきあい、町内会活動
・社会資源の活用、公共交通機関の利用
・学習活動・パソコン学習
・体力づくり。余暇活動、創作活動
・生きがい対策、ボランティア活動
・作業訓練