生活訓練

【目的】
通所により自立した日常生活を営むために必要な生活訓練、相談及び助言、その他の

必要な支援を行います。

【利用期間】
原則:2年間(長期間入院していた方は等は3年間)

通所対象となる方

◎認定調査を受け、訓練等給付の支給決定がされた方

◎精神症状がほぼ安定している方

◎生活能力の維持・向上等のために支援が必要な方

◎事業所へ通う目的が、本人・家族とも明確な方

◎焼津・藤枝・島田・大井川・岡部・静岡・吉田地域に居住されている方

支援内容

◎一人暮らしに向けての支援

・生活リズム・身だしなみ、入浴

・健康管理(受診、服薬、病気・薬の理解)

・家事全般(調理、買い物、掃除、洗濯、片付け、ゴミ出し)

・消費生活、金銭管理(家計簿など)

・各種手続き、契約、生活上のトラブル対処

・居住地の確保

◎福祉サービス利用支援

・就労支援サービスの利用

・地域活動センター、居宅サービス

◎地域活動のための支援

・社会人としてのマナー

・対人関係、コミュニケーション

・友人、異性、親戚との関わり

・近所つきあい、町内会活動

・社会資源の活用、公共交通機関の利用

・学習活動・パソコン学習

・体力づくり。余暇活動、創作活動

・生きがい対策、ボランティア活動

・作業訓練