通所の対象となる方

○認定調査を受け、訓練等給付の支給決定がされた方
○精神症状がほぼ安定している方
○訓練を受けて就労する意欲がある方
○相当程度の作業能力がある方
○焼津・藤枝・島田・静岡・吉田地域に居住されている方
○事業所へ通う目的が、本人・家族とも明確な方

※作業能力や適性を見るため、一定期間は調整期間といたします。

当事業所を利用するまでの流れ

まずはお気軽に見学を

各市町へ体験通所の希望意思を連絡

体験試行通所(最低3日~)

入所判定会議(当事業所)

利用申請(各市町へ)

サービス利用計画 相談・作成

支給決定(市町)

仮入所・調整期間

訓練就労評価

支給決定・本通所

利用料

障害福祉サービス(訓練等給付)利用料金の1割を自己負担して頂きます。
定率負担又は負担減額適用の際は、この限りではありません。
詳しくは、サービス開始時に受給者証をご確認下さい。